エントルピー 金銭補償規定

エントルピーの目標は、お客さまが本物の商品だけを扱うようにお手伝いすることです。当社は、当社で鑑定したアイテム(それぞれ「鑑定済みアイテム」といいます)が本物であることに責任を持ち、全ての鑑定済み商品に対して、所定のルールに則って、1年間の金銭補償を提供しています(「補償」といいます)。

貴社が鑑定済みアイテムが本物ではないと考える場合は、以下の手順に則って異議申立てをおこなってください。異議申し立ての申請が受領され次第、当社は可能な限り迅速に異議申立てに対応いたしますが、通常このプロセスにはアイテムがエントルピーに到着してから10営業日程度かかります。

金銭補償に関連して、エントルピーは営業時間中(平日午前10時〜午後7時、土日休日と年末年始その他当社指定の休業日は除く)において、当初の鑑定結果を通知してから 15 分間は鑑定結果と鑑定書を取り消すことができるものとします。こうしたアイテムに関しては金銭保証を請求することはできません。

異議申し立て手順:

  1. エントルピーアプリで該当の商品をフラグしてください。
  2. こちらのページにある「異議申立てフォーム」に必要事項をすべてご記入ください: 異議申立てフォーム
  3. エントルピーより、異議申し立ての申請が受けつけられたか、または追加情報が必要かをお知らせします。また、異議申し立ての最終結果によって、貴社が負担する可能性のある異議申し立て手数料と、貴社に支払われる補償支払い金額が通知されます。
  4. 異議申し立ての申請が受け付けられた場合は、アイテムを当社に送付する方法をご連絡します。
  5. 実物を検証する過程で、当社のスタッフが当該アイテムを再検証いたします。また信頼できる外部の専門家にも鑑定を依頼します。(アイテムの金額によっては複数の専門家に依頼します)
    • 異議申し立ての最終結果により、当該商品が本物であるという当社の判断が正しいと確認できた場合、当社は異議申立てプロセスにかかった全ての送料と異議申し立て手数料(表2)をお客さまにご請求し、当該アイテムを貴社に返送いたします。
    • 異議申し立ての最終結果により、当該商品が本物であるという当社の判断が間違っていた場合、エントルピーは補償支払い金額(下記表1)をお支払いします。補償支払いが完了した後、当該アイテムの所有権はエントルピーに移転します。

下記に異議申し立てプロセスの結果を要約します。

異議申し立ての結論 結果
当該アイテムが本物であると再確認された ・表2に基づき、異議申し立て手数料を貴社に請求します。
・当社は当該アイテムを貴社に返送します。
当該アイテムが本物であると再確認されなかった ・表1に基づき、補償支払い金額を貴社にお支払いします。
・当該アイテムの所有権は当社に移転します。

補足情報:

異議申立てをおこなって金銭補償を請求できるのは誰ですか?

・ご自身のエントルピーのアカウントで商品を鑑定し、鑑定書にお名前が記載されているエントルピーの直接のお客さまが金銭補償を請求できます。購入金額の証明書類にも貴社の名前が記載されている必要があります。鑑定書に名前が記載されている鑑定書名義人のみが異議申し立てを申請できます。

・異議申し立ての時点で鑑定書名義人が該当のアイテムを所有している必要があります。

補償は譲渡できますか?

・現在、エントルピーの鑑定書および金銭補償はいかなる第三者に対しても譲渡できません。

金銭補償はどのくらい有効ですか?

・金銭補償は最初の鑑定結果が出てから1年間、エントルピーの直接のお客様に対して有効です。金銭保証期間の延長はできません。

補償支払い金額には何が含まれますか?

・当社は、当該アイテムの購入に対して支払われた金額を証明するための書類の提示をお願いします。

・当社は、公表されている情報を元に、当該商品に対してお支払いになった金額と、当該商品と同様のスタイル、年代、および状態の商品の一般的な市場価格と比較します。もし記録されている購入価格が一般的な市場価格と比較して顕著に高い場合、当社はより低い市場価格を支払う権利を留保します。

・海外のお客様の場合、アイテムをエントルピーに送付する費用が含まれます。

・当該アイテムに関するその他の費用、料金、支出は含まれません。上記以外の送料や第三者による鑑定サービスの費用を含め、鑑定書保有者やその顧客が支出したその他の費用はこの金銭補償の対象から明確に除外されます。

・USドルまたは日本円以外での外国通貨による取引の場合、補償支払い金額は当該通貨(可能な場合)もしくはその時点での為替レートに基づき支払われます。

委託販売やマーケットプレイスでの販売の場合、補償はどのように当てはまりますか?

・当社は、鑑定済み商品の消費者に対する最終的な販売について、当該商品を委託した方に支払った(または支払義務のある)手数料の100%をお支払いします。

・当社は委託、販売、および委託者への支払いを証明できる、根拠となる書類のご提出をお願いしています。

・貴社は当該アイテムを所有していなければなりません。もし委託者がアイテムを引き続き所有している場合は、異議申し立てを申請することができません。

購入金額の証明書類として何が認められますか?

・購入金額の証明は、申告する購入金額と、その購入が異議申し立ての対象アイテムに該当することが確認できるアイテムの概要、そして金額を支払った当事者が鑑定書保有者であること、が確認できる必要があります。

・例として下記の書類またはその組み合わせが認められますが、これに限りません。

・買取証明書・領収書

・質札

・委託販売契約書

エントルピー が当初「本物」という判定を出しましたが、その後「不明」という結果になりました。 金銭補償を請求できますか?

・まれに、エントルピーは鑑定結果を変更することがあり、その場合はすぐにお客さまにお知らせします。

・金銭補償に関連して、エントルピーは、営業時間中(平日午前10時〜午後7時、なお土日祝日に加えて年末年始その他当社指定の休業日は除く)において、当初の鑑定結果を通知してから15分間は、鑑定結果と鑑定書を取り消すことができるものとします。かかる鑑定結果と鑑定書の取り消しがなされた商品については、当初の鑑定結果を基にして、金銭補償を請求することができません。

補償支払い金額はどのように支払われますか?

・補償支払い金額はご指定の銀行口座に振り込まれます。

異議申立ての結果について、不服を申し立てることはできますか?

・エントルピーの異議申立ての結果は最終です。

表1 補償支払金額:

エントルピー の直接のお客さま(業態別) 金銭補償支払額(アイテムが本物と確認できなかった場合)
販売業者 その商品に支払った、記録された購入金額の100%をエントルピーがお支払いします。
質店 * その商品に対して貸し付けた、記録のある金額の100%をエントルピーがお支払いします。
委託販売店またはマーケットプレイス運営者 *
(すなわち、商品を所有せず売買を仲介する業態)
その商品を委託した方に支払った(または支払い義務のある)手数料の100%をエントルピーがお支払いします。

* 商品を買い取りされた場合は、その商品に支払った、記録のある購入金額の100%をエントルピーがお支払いします。

*当社は、公表されている情報を元に、当該商品に対してお支払いになった金額と、当該商品と同様のスタイル、年代、および状態の商品の一般的な市場価格と比較します。もし記録されている購入価格が一般的な市場価格と比較して顕著に高い場合、当社はより低い市場価格を支払う権利を留保します。

表2 異議申し立て手数料:

申告金銭補償額 異議申し立て手数料(アイテムが本物であると再確認された場合)
50,000円未満 10,000円
50,000円〜100,000円 17,500円
100,000円超 25,000円

* 上記に往復の送料が加算されます